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建物表題登記

建物を新築したとき、以前から存在していた建物に登記記録がないことが判明したときにする登記です。
建物の大きさや形、どこに建っているかなどを法務局の登記記録に登録します。
建物の所有権を明確にして大切な財産を守るためにも、まずはご相談ください。

建物表題部変更登記

建物の種類・構造・面積などの物理的変化が建物に生じたときに、登記記録を現在の建物の状況に合わせるために行う登記です。
建物を増築したときや、一部を取り壊したとき、用途を変更したときなどに必要となる登記です。
相続や売買をしたときに、現況と登記記録に違いがあれば取引がスムーズに行えない可能性がありますので、建物に変化が生じたらお早めにご相談ください。

建物滅失登記

建物を取り壊したときや焼失した場合などに行います。
また、何年も前に取り壊した建物の登記記録がまだ残っているということもあります。
滅失登記を行わない限り、登記記録は原則消えずに残ります。
所有者が亡くなった後にも残したままにしていると、将来土地の売買などを行う際に取引の障害になる可能性もあります。

土地分筆登記

登記された1つの土地を複数に分割するときに行います。
1つの土地を複数人で相続する場合、分筆して相続すると将来
売却や家の新築などをそれぞれが自由にできます。
相続後のトラブルの回避や有効な土地利用のお手伝いを致します。

土地合筆登記

登記された複数の土地を1つにまとめるときに行います。
1つの土地にみえるのに登記記録は複数に分かれていることも少なくありません。名義変更なども合筆していないと土地の数だけ必要になってしまいます。1つにまとめることで、土地を管理する手間が軽減されます。

土地地積更正登記

登記記録に記載されている面積が、実際の面積と異なるときに行います。
例えば、登記記録が100㎡の土地を測量したら実際は80㎡であった場合、土地地積更正登記により登記記録を100㎡から80㎡に更正し、法務局に図面を備え付けることができます。
土地売買契約や融資実行等の際に実測面積が登記されていることが条件となる場合がございます。
また、将来の境界紛争を未然に防ぐ備えにもなります。

土地地目変更登記

土地の利用目的が変わったときに行います。
駐車場として使用していた土地に家を建てたり、畑を駐車場にしたりすると、登記記録と現況が一致しなくなるため、地目変更登記を行う必要があります。
売買や金融機関から融資を受ける場合は、登記記録と現況が一致している必要があります。

境界確認測量・現況測量

境界確認測量は、測量結果と様々な資料を照らしあわせ、隣接土地の所有者と立ち会い境界を確認する測量です。後々の問題にならないように境界の目印を設置し、隣接土地所有者と書類を取り交わしますので、安心して売買ができるようになります。
また、分筆登記と地積更正登記は境界確認のうえ行います。

現況測量は、ブロック塀や既に設置されている境界の目印をもとに、その土地のみたままを測量します。隣接土地所有者との立ち会いを行わないため、境界は未確認の状態とはなりますが、おおよその面積や形状を算出することができます。
境界確認をしていることが売買契約の条件となる場合には、現況測量のみでは不十分となるので注意が必要です。

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